2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
実施に支障が生じた場合の適時適切な相談、協議のやり直しなどの支援体制、これは更に拡充していくことが必要だと考えますけれども、大臣の認識を伺います。
実施に支障が生じた場合の適時適切な相談、協議のやり直しなどの支援体制、これは更に拡充していくことが必要だと考えますけれども、大臣の認識を伺います。
そういった意味で、農水省自身も自分たちのホームページでそれを推奨してきたわけですから、有機農業の皆さん方に十分な相談、協議をしてきたかというと、私は不十分だったというふうに思うんです。ところが、この制度が、もし種苗法が成立したときにはいきなりそっちにも適用されるというようなことになるのは、余りにも私は乱暴な話だというふうに言わざるを得ません。
この十六年から十九年にかけましての県内の市町村合併への相談、協議、助言等々でございます。立場としては、市町村の自主性というものを尊重しながら平成の合併を進めてきた、このような経緯でございます。
そういう意味では、調査研究は行いましたけれども、各都道府県等における実態とかそういうものを更に深掘りしてよく把握した上で、どのような形がいいか、自治体ともよく相談、協議しながら進めてまいりたいと考えております。
こうしたことから、具体の課題などが生じれば、一般的に申し上げれば、申しわけないんですが、まずは当該自治体がその対応について判断をし、そして、法令上の課題があれば、必要に応じて国に相談、協議等があるものと考えております。
静岡県、また地元の市とも、事業のやり方について、いろいろと御相談、協議申し上げているところでございまして、国といたしましては、従来から、民有林補助治山事業、また、農山漁村地域整備交付金といったような国庫支援事業で支援をやってまいりましたし、また、県単独事業の予算も入っているところでございます。
こうした場合の多くは中央省庁の施策に関係のあるデータが多いと考えられるわけでございますので、その場合は、当該施策を所管する関係省庁ともよくよく相談、協議した上で、地方公共団体に対してデータ提供への協力を求めていくことも検討していきたいと考えているところでございます。
そして、この当決裁文書の調書には、本省審理室の指導に基づき、開発行為の事前相談、協議等の手続を行うことのみを承諾する文書の提出を行う方針を決めたと。その後に、括弧書きでこうあるんです。平成二十六年四月二十八日から平成二十六年五月二十三日、本省相談メモ、法律相談結果等参照、こうあるんですね。これ、恐らく決裁文書に当初はくっついていたと思うんですよ。 この相談メモ、出していただけませんか。
このエリアマネジメント団体による計画の申請、事業者の同意、市町村による条例の制定等の方法について、内閣府におきまして今後ガイドラインをしっかりと作成していきたいと思いますし、また、エリアマネジメント団体や市町村からの相談、協議にも丁寧に対応することで負担の軽減を図っていくこととしたいと思います。
三重県におきましては、今年度、これまで気象台が主催してきた防災講演会や、みえ防災・減災センターが主催してきたシンポジウムにつきまして、それぞれ、気象台と同センターが企画段階からよく相談、協議をいたしまして、共催するということで計画しているところでございます。
事前にしかるべき相談が行われてしかるべきだというふうに思うわけですけれども、どのように事前の相談、協議を行ってきたのか、御説明願います。
具体的に申し上げますと、民法を所管する民事局とも十分相談、協議の上、現段階での導入は困難との判断に至りまして、そのことは法務省全体としての意思決定の結果であるという趣旨で、法務省といたしましてはという表現でお答えをいたしました。
次に、市町村が基本計画案を作成して、内閣府と相談、協議をしてから認定の有無が決せられることになりますけれども、市町村が基本計画案を作成してから認定されるまでの期間というのが長い。一年から三年ほどかかるケースもあって、市町村にとって非常に負担に感じているところもあるというふうに聞いております。
その中で、国立医薬品食品衛生研究所の専門家の助言もいただきつつ、今相談、協議に応じているところでございます。 今後、関係業界団体から、具体的な衛生管理の方法など、いろいろなアイデア、提示があった場合には、科学的観点からの妥当性の確認など、その内容を踏まえて検討したいと考えております。
ですから、この時点では既に法改正がなされた後でございまして、その後、ことしの二月に至るまで、七回ほど相談、協議を重ねてまいりましたが、いずれも、法改正がされて、農地転用の規制が強化されたその後についての相談でございまして、やはり、この改正された法律に基づいて、今のところ適切な処理を法的に要求されているということがございます。
御指摘の方法につきましては、既に関係業界団体から御要望としていただいているところでございまして、現在、その妥当性の確認のための相談、協議に応じさせていただいているところでございます。 今後、現在の規格基準で示している方法と同等以上の効果が確認できた加熱殺菌方法につきましては、妥当なものとして認め、公表していきたいと考えております。
この問題につきましては、総務大臣とも御相談、協議もさせていただきまして、早急に法的措置も考えまして対処していきたいというふうに考えております。
結局断念されたわけですが、これは御自身で考えた結果、考えをお変えになったのか、だれにも相談、協議をしなかったのか。二番目に、だれか反対があったのか。結局、御自身は、やはりこれはもう無理だ、自分の考えは現状では無理だ、そうお考えになったのか。よいか悪いかよくわからないが、まあとりあえずもう少し先に延ばそうと御判断なされたのか。いかがですか。
ただ、その場合、現実の事務処理につきましては第三者にも委託できるという体制で、現在、具体的なシステムのあり方について相談、協議を重ねているところでございます。
この件について経済産業省から連絡があった、あるいは相談、協議があったというふうに思いますが、厚生労働省の御対応について教えていただきたいと思います。